退職前後にやること一覧|健康保険・年金・失業保険・所得税の手続きを時系列で

退職前後にやること一覧 退職の手続き

退職の前後には、健康保険、年金、失業保険の手続きが続きます。期限が短いものがあり、過ぎると選べなくなる制度もあります。この記事では、公的機関の案内にもとづいて、やることを時系列で整理します。

期限のある手続き(早見表)

手続き期限窓口
健康保険の任意継続退職日の翌日から20日以内協会けんぽの支部(健康保険組合に加入していた方は、その組合)
国民健康保険への加入職場の健康保険をやめた日から14日以内住んでいる市区町村
国民年金(第1号被保険者)への切り替え退職日の翌日から14日以内住んでいる市区町村
失業保険(基本手当)の申し込み受け取れるのは原則として離職日の翌日から1年間住所地を管轄するハローワーク

退職の翌日に次の会社へ入社する場合は、健康保険と厚生年金は新しい会社で加入します。

退職前に確認しておくこと

退職後すぐにやること

健康保険を選ぶ

協会けんぽは、退職後の健康保険として次の3つを案内しています。

加入先加入条件保険料
任意継続退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること。退職日の翌日から20日以内に手続きすること退職前に控除されていた保険料の2倍(上限あり)
国民健康保険市区町村の国民健康保険担当課に確認世帯の加入者数、前年の所得などで決まる。市区町村によって異なる
家族の健康保険(被扶養者)家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たすこと被扶養者の保険料負担はない

任意継続の申出書は、郵送の場合も20日以内に届く必要があります。迷っている場合は、先に市区町村で国民健康保険料を試算してもらってください。

国民年金に切り替える

会社を退職し、しばらく次の会社に入らない場合は、国民年金第1号被保険者の手続きを行い、保険料を納めます。届出の期限は退職日の翌日から14日以内で、手続き先は住所地の市区町村です。退職直後に手続きする場合は、厚生年金の資格喪失日を証明できるもの(離職票など)が必要になることがあります。扶養していた配偶者も、第3号被保険者の資格を失うため、第1号被保険者の手続きが必要です。

保険料を納めるのが難しい場合は、免除の申請ができます。退職(失業)によって納付が難しい場合は、特例免除を申請できます。

失業保険を申し込む

離職票が届いたら、ハローワークで求職の申し込みをします。基本手当を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。

離職票が届かない場合は、離職票が届かないときの対処法をご覧ください。

病気やけがで、すぐに働けない場合

病気やけがのためにすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。次の2つを確認してください。

  • 傷病手当金:退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き受けられます
  • 基本手当の受給期間の延長:病気やけがなどで引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長3年間です

詳しくは傷病手当金と失業保険はどちらが先かで説明しています。

所得税の手続き

  • 源泉徴収票:会社は、年の中途で退職した方に、退職の日以後1か月以内に給与所得の源泉徴収票を交付しなければなりません
  • 同じ年に再就職した場合:原則として、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をします。前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出します
  • 再就職しなかった場合:年末調整を受けられないため、所得税が納め過ぎになっていることがあります。翌年に確定申告をすれば、還付を受けられます。この申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間できます

住民税の納め方は、退職の時期によって変わります。会社と、住んでいる市区町村に確認してください。

働きながら次の仕事を探す場合

在職中に転職先を決めてから退職する場合の進め方は、在職中に転職活動を始める手順にまとめています。

出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。

\ 最新情報をチェック /

コメント

トップへ戻る
タイトルとURLをコピーしました