退職の前後には、健康保険、年金、失業保険の手続きが続きます。期限が短いものがあり、過ぎると選べなくなる制度もあります。この記事では、公的機関の案内にもとづいて、やることを時系列で整理します。
期限のある手続き(早見表)
| 手続き | 期限 | 窓口 |
|---|---|---|
| 健康保険の任意継続 | 退職日の翌日から20日以内 | 協会けんぽの支部(健康保険組合に加入していた方は、その組合) |
| 国民健康保険への加入 | 職場の健康保険をやめた日から14日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 国民年金(第1号被保険者)への切り替え | 退職日の翌日から14日以内 | 住んでいる市区町村 |
| 失業保険(基本手当)の申し込み | 受け取れるのは原則として離職日の翌日から1年間 | 住所地を管轄するハローワーク |
退職の翌日に次の会社へ入社する場合は、健康保険と厚生年金は新しい会社で加入します。
退職前に確認しておくこと
- 退職の申し出の期限を、会社の就業規則で確認する
- 失業保険を申し込む予定があれば、離職票が必要であることを会社に伝える
- 退職後の健康保険をどれにするか、保険料を比べて決めておく(任意継続と国民健康保険はどちらが安いか)
- 病気やけがで休んでいる方は、退職後も傷病手当金を受けられるかを確認する(傷病手当金は退職後ももらえるか)
退職後すぐにやること
健康保険を選ぶ
協会けんぽは、退職後の健康保険として次の3つを案内しています。
| 加入先 | 加入条件 | 保険料 |
|---|---|---|
| 任意継続 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること。退職日の翌日から20日以内に手続きすること | 退職前に控除されていた保険料の2倍(上限あり) |
| 国民健康保険 | 市区町村の国民健康保険担当課に確認 | 世帯の加入者数、前年の所得などで決まる。市区町村によって異なる |
| 家族の健康保険(被扶養者) | 家族が加入している健康保険の扶養の条件を満たすこと | 被扶養者の保険料負担はない |
任意継続の申出書は、郵送の場合も20日以内に届く必要があります。迷っている場合は、先に市区町村で国民健康保険料を試算してもらってください。
国民年金に切り替える
会社を退職し、しばらく次の会社に入らない場合は、国民年金第1号被保険者の手続きを行い、保険料を納めます。届出の期限は退職日の翌日から14日以内で、手続き先は住所地の市区町村です。退職直後に手続きする場合は、厚生年金の資格喪失日を証明できるもの(離職票など)が必要になることがあります。扶養していた配偶者も、第3号被保険者の資格を失うため、第1号被保険者の手続きが必要です。
保険料を納めるのが難しい場合は、免除の申請ができます。退職(失業)によって納付が難しい場合は、特例免除を申請できます。
失業保険を申し込む
離職票が届いたら、ハローワークで求職の申し込みをします。基本手当を受けるには、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要です。
- 受給資格の決定を受けた日から7日間は待期期間で、この間は支給されません
- 正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期のあとに給付制限があります。退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です(自己都合退職の給付制限は何か月か)
- 受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間です。金額と日数は失業保険はいくら・いつから・何日もらえるか、早く就職が決まった場合は再就職手当の条件と金額をご覧ください
離職票が届かない場合は、離職票が届かないときの対処法をご覧ください。
病気やけがで、すぐに働けない場合
病気やけがのためにすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができません。次の2つを確認してください。
- 傷病手当金:退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、退職後も引き続き受けられます
- 基本手当の受給期間の延長:病気やけがなどで引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長3年間です
詳しくは傷病手当金と失業保険はどちらが先かで説明しています。
所得税の手続き
- 源泉徴収票:会社は、年の中途で退職した方に、退職の日以後1か月以内に給与所得の源泉徴収票を交付しなければなりません
- 同じ年に再就職した場合:原則として、新しい勤務先で前の勤務先の給与を含めて年末調整をします。前の会社の源泉徴収票を新しい会社に提出します
- 再就職しなかった場合:年末調整を受けられないため、所得税が納め過ぎになっていることがあります。翌年に確定申告をすれば、還付を受けられます。この申告は、退職した年の翌年1月1日から5年間できます
住民税の納め方は、退職の時期によって変わります。会社と、住んでいる市区町村に確認してください。
働きながら次の仕事を探す場合
在職中に転職先を決めてから退職する場合の進め方は、在職中に転職活動を始める手順にまとめています。
出典
- 協会けんぽ「任意継続」
- 佐渡市「国民健康保険の届出をお忘れなく」
- 日本年金機構「会社を退職したときの国民年金の手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 日本年金機構「国民年金に加入するための手続き」
- 国税庁 タックスアンサー No.1910「中途退職で年末調整を受けていないとき」
- 国税庁 タックスアンサー No.7411「給与所得の源泉徴収票の提出範囲と提出枚数等」
- 協会けんぽ「傷病手当金」
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。

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