任意継続と国民健康保険はどちらが安い?比べ方と、有利になる人の違い

任意継続と国民健康保険はどちらが安いか 退職後の健康保険・年金

協会けんぽは、退職後の健康保険として、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つを案内しています。被扶養者には保険料の負担がないため、扶養に入れる場合はそれが最も有利です。入れない場合は、任意継続と国民健康保険を比べて決めます。

2つの違い

任意継続(協会けんぽ)国民健康保険
手続き先住んでいる都道府県の協会けんぽ支部住んでいる市区町村
加入条件退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること市区町村に確認
手続きの期限退職日の翌日から20日以内職場の健康保険をやめた日から14日以内
保険料退職時の標準報酬月額 × 都道府県別の保険料率。退職前に控除されていた額の2倍が目安。標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算世帯の加入者数、前年の所得などで決まる。市区町村によって異なる
加入できる期間2年間―
失業による軽減―あり(次の項を参照)

健康保険組合に加入していた方は、任意継続の保険料や上限が異なります。加入していた組合に確認してください。

倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険料が軽くなる

  • 対象:雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方
  • 内容:前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算
  • 期間:離職の翌日から翌年度末まで
  • 手続き:申請が必要。市区町村の国民健康保険の窓口に申請する

市区町村の案内では、離職日時点で65歳未満であること、雇用保険受給資格者証などの離職理由のコードが該当することが条件とされています。対象になるかは、市区町村の窓口で確認してください。

どちらが有利になりやすいか

上の仕組みから、次のことが言えます。

  • 任意継続は、標準報酬月額に上限(協会けんぽは32万円)があるため、在職中の給与が高かった方は保険料が抑えられます
  • 国民健康保険は、加入する世帯の人数と前年の所得で決まるため、前年の所得が低い方や、軽減の対象になる方は保険料が抑えられます

実際の金額は、試算しないとわかりません。

比べる手順

  1. 協会けんぽ(または健康保険組合)に、任意継続の保険料を確認する
  2. 市区町村の国民健康保険の窓口で、保険料を試算してもらう。前年の所得がわかるもの(源泉徴収票など)を持参する。軽減の対象になるかも確認する
  3. 2つを比べる
  4. 任意継続を選ぶなら、退職日の翌日から20日以内(郵送は必着)に申出書を提出する

任意継続で知っておくこと

  • 保険料は、原則として2年間変わりません(保険料率が変更される場合などを除く)
  • 納付期限は毎月10日です。期限までに納付しなかったときは、資格を失います
  • 6か月分または12か月分を前納すると、保険料が割引になります
  • 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出れば、やめることができます(資格喪失申出書を提出)
  • 任意継続の加入中に発生した病気やけがについては、傷病手当金は支給されません

国民健康保険料は前年の所得で決まるため、退職して所得が下がった翌年度は、国民健康保険のほうが安くなることがあります。1年目が終わる前に、もう一度比べてみてください。

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出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。

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