病気やけがで休んだまま退職する場合、条件を満たせば、退職後も傷病手当金を続けて受け取れます。これを資格喪失後の継続給付といいます。この記事では、協会けんぽの案内にもとづいて条件を整理します。
傷病手当金の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 業務外の病気やけがの療養のために仕事に就けないこと |
| 待期 | 連続して3日間休んだあと、4日目以降の仕事に就けなかった日に支給。待期には有給休暇や土日・祝日も含まれる |
| 支給期間 | 支給を開始した日から通算して1年6か月 |
| 1日あたりの額 | 支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30 × 3分の2 |
| 給与との関係 | 給与が支払われている間は支給されない。給与が傷病手当金より少ない場合は差額を支給 |
退職後も受け取るための条件
- 退職日までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続、共済組合、国民健康保険の期間は除く)
- 退職日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
「受けられる状態」とは、療養のための休業であること、仕事に就けないこと、連続3日間の待期を満たしていること、の3つの条件を満たしている状態です。
退職日に出勤すると受け取れなくなる
協会けんぽは、退職日に出勤して働いた場合は、退職後の給付は受けられないと案内しています。あいさつや引き継ぎのための出勤でも同じです。退職日は出勤しないでください。
退職後の継続給付は、中断すると終わる
退職後の継続給付は、一度仕事に就ける状態になると、その後に再び仕事に就けない状態になっても支給されません。
任意継続に入っても、新しい傷病手当金は出ない
任意継続の加入中に発生した病気やけがについては、傷病手当金は支給されません。在職中から継続して受けている場合に限り、引き続き申請できます。
申請の方法
- 申請書は、加入していた協会けんぽの支部(健康保険組合の方はその組合)に提出します
- 医師の意見の記入が必要です
- 退職後の期間についての申請では、事業主の証明は不要です
失業保険との関係
病気やけがのためにすぐには就職できないときは、基本手当(失業保険)は受けられません。療養が長引く場合は、基本手当の受給期間を延長しておきます。手順は傷病手当金と失業保険はどちらが先かをご覧ください。
よくあるご質問
加入期間が1年に足りません
退職後の継続給付は受けられません。在職中の期間については、条件を満たせば受けられます。
自宅で療養しています
自宅療養の期間も対象です。仕事に就けないことについての証明が必要です。
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出典
- 協会けんぽ「傷病手当金」
- 協会けんぽ神奈川支部「傷病手当金」説明資料(資格喪失後の継続給付)
- 協会けんぽ「任意継続」
- 東京都「資格喪失後の傷病手当金の詳細」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。


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