入社1年未満で辞めたら失業保険はもらえる?被保険者期間の数え方と、足りないときの選択肢

入社1年未満で辞めた場合の失業保険 被保険者期間の数え方 失業保険

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入社して1年たたずに会社を辞めると、失業保険(雇用保険の基本手当)をもらえるかどうかは、離職前の「被保険者期間」が足りるかで決まります。必要な期間と数え方、前の職場の期間を足せる場合、足りないときにどうするかを、雇用保険法の条文とハローワークの案内にもとづいて整理します。

先に結論

  • 原則として、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上必要です。
  • 倒産・解雇などで離職した人(特定受給資格者)や、雇い止め・正当な理由のある自己都合で離職した人(特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に通算6か月以上で足ります。
  • 前の職場の加入期間も、離職の日以前2年間に入っていれば足せる場合があります。ただし、前の離職のときに受給資格を取得したことがある場合は、その離職日以前の期間は数えません。
  • どれにも当たらず期間が足りない場合、失業保険は受けられません。

失業保険をもらうのに必要な被保険者期間

離職の理由対象になる期間必要な被保険者期間
一般の離職(自己都合退職を含む)離職の日以前2年間通算12か月以上
倒産・解雇など(特定受給資格者)
雇い止め・正当な理由のある自己都合(特定理由離職者)
離職の日以前1年間通算6か月以上

この期間の中に、病気やけがなどで引き続き30日以上賃金を受けられなかった期間がある場合は、その日数を加えた期間で数えます(最長4年間)。

期間を満たしたうえで、ハローワークで求職の申込みをし、働く意思と能力があるのに仕事に就けない「失業の状態」にあることも必要です。病気やけが、妊娠・出産・育児などですぐに働けない場合は、基本手当を受けられません。

被保険者期間の数え方

被保険者期間は、離職の日からさかのぼって1か月ごとに区切り、その中で賃金の支払の基礎となった日数が11日以上ある期間を「1か月」として数えます。これで12か月(6か月で足りる人は6か月)に届かないときは、賃金の支払の基礎となった労働時間が80時間以上ある期間も「1か月」として数えます。

例:4月1日に入社し、翌年2月末日に自己都合で辞めた場合

毎月11日以上の勤務があったとしても、離職の日からさかのぼって区切ると、被保険者期間は11か月です。原則の12か月に届かないので、前の職場の期間を足せないかぎり、一般の自己都合退職では受給資格がありません。

同じ11か月でも、特定受給資格者や特定理由離職者に当たれば、必要な期間は6か月なので受給資格があります。

実際の被保険者期間は、ハローワークが離職票の内容をもとに確認します。1か月の差で結果が変わるため、自分で判断せずにハローワークで確認してください。

前の職場の期間を足せる場合

被保険者期間は、今の会社の分だけではなく、離職の日以前2年間(6か月で足りる人は1年間)に入っている被保険者期間を通算して数えます。そのため、前の職場で雇用保険に加入していた期間がこの中に入っていれば、足せる場合があります。

ただし、前の職場を辞めたときに受給資格を取得したことがある場合は、その離職の日以前の期間は数えません(雇用保険法第14条第2項)。前の職場の期間を足せるかどうかは、前の職場の離職票などを持って、ハローワークで確認してください。

6か月で足りる場合

次のような理由で辞めた場合は、必要な被保険者期間が離職の日以前1年間に6か月以上になります。当たるかどうかは、本人や会社ではなくハローワークが判断します。

  • 倒産、解雇、採用時に示された労働条件が事実と著しく違っていたことなどによる離職(特定受給資格者)。範囲は自己都合退職の給付制限は何か月かで紹介しています
  • 雇い止め、病気やけが、家族の介護、結婚に伴う転居で通勤が困難になったなど、正当な理由のある自己都合による離職(特定理由離職者)。範囲と、判定のときに持参する資料は特定理由離職者とはで紹介しています

被保険者期間が足りないとき

どの区分にも当たらず被保険者期間が足りない場合、失業保険は受けられません。その場合でも、健康保険や年金の切り替えは必要です。やることは退職前後にやること一覧に、健康保険の選び方は任意継続と国民健康保険はどちらが安いかにまとめています。

収入が途切れる期間を短くするには、早めに次の仕事を探すことになります。仕事探しは、ハローワークのほか、民間の転職サイトや転職エージェントを使う方法もあります。

受給資格がある場合の手続きは失業保険の手続きの流れで、受給中に就職が決まったときの手当は再就職手当の条件と金額で紹介しています。

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出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月29日確認。雇用保険法は2026年5月13日施行の版)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワークの窓口で確認してください。

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