協会けんぽは、退職後の健康保険として、任意継続、国民健康保険、家族の健康保険(被扶養者)の3つを案内しています。被扶養者には保険料の負担がないため、扶養に入れる場合はそれが最も有利です。入れない場合は、任意継続と国民健康保険を比べて決めます。
2つの違い
| 任意継続(協会けんぽ) | 国民健康保険 | |
|---|---|---|
| 手続き先 | 住んでいる都道府県の協会けんぽ支部 | 住んでいる市区町村 |
| 加入条件 | 退職日までに被保険者期間が継続して2か月以上あること | 市区町村に確認 |
| 手続きの期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 職場の健康保険をやめた日から14日以内 |
| 保険料 | 退職時の標準報酬月額 × 都道府県別の保険料率。退職前に控除されていた額の2倍が目安。標準報酬月額が32万円を超えていた場合は32万円で計算 | 世帯の加入者数、前年の所得などで決まる。市区町村によって異なる |
| 加入できる期間 | 2年間 | ― |
| 失業による軽減 | ― | あり(次の項を参照) |
健康保険組合に加入していた方は、任意継続の保険料や上限が異なります。加入していた組合に確認してください。
倒産・解雇・雇い止めなどで離職した人は、国民健康保険料が軽くなる
- 対象:雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)または特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)として失業等給付を受ける方
- 内容:前年の給与所得を100分の30とみなして保険料を計算
- 期間:離職の翌日から翌年度末まで
- 手続き:申請が必要。市区町村の国民健康保険の窓口に申請する
市区町村の案内では、離職日時点で65歳未満であること、雇用保険受給資格者証などの離職理由のコードが該当することが条件とされています。対象になるかは、市区町村の窓口で確認してください。
どちらが有利になりやすいか
上の仕組みから、次のことが言えます。
- 任意継続は、標準報酬月額に上限(協会けんぽは32万円)があるため、在職中の給与が高かった方は保険料が抑えられます
- 国民健康保険は、加入する世帯の人数と前年の所得で決まるため、前年の所得が低い方や、軽減の対象になる方は保険料が抑えられます
実際の金額は、試算しないとわかりません。
比べる手順
- 協会けんぽ(または健康保険組合)に、任意継続の保険料を確認する
- 市区町村の国民健康保険の窓口で、保険料を試算してもらう。前年の所得がわかるもの(源泉徴収票など)を持参する。軽減の対象になるかも確認する
- 2つを比べる
- 任意継続を選ぶなら、退職日の翌日から20日以内(郵送は必着)に申出書を提出する
任意継続で知っておくこと
- 保険料は、原則として2年間変わりません(保険料率が変更される場合などを除く)
- 納付期限は毎月10日です。期限までに納付しなかったときは、資格を失います
- 6か月分または12か月分を前納すると、保険料が割引になります
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出れば、やめることができます(資格喪失申出書を提出)
- 任意継続の加入中に発生した病気やけがについては、傷病手当金は支給されません
国民健康保険料は前年の所得で決まるため、退職して所得が下がった翌年度は、国民健康保険のほうが安くなることがあります。1年目が終わる前に、もう一度比べてみてください。
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出典
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。


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