在職中に転職活動を始める手順|退職を申し出る前に確認すること

在職中に転職活動を始める手順 退職の手続き

「辞めてから探すか、働きながら探すか」。在職中に動き始めると、収入が途切れず、健康保険や年金の切り替えも最小限で済みます。この記事では、在職中の転職活動の進め方と、関係する制度を公的機関の案内にもとづいて整理します。

在職中と退職後、制度上の違い

在職中に決めて退職する退職してから探す
収入給与が続く基本手当は、待期7日と、自己都合の場合は給付制限(原則1か月)のあとに支給
健康保険退職の翌日に入社する場合は、新しい会社で加入任意継続、国民健康保険、家族の扶養から選んで手続きする
年金新しい会社で厚生年金に加入国民年金第1号被保険者の手続きをして、保険料を納める

病気やけがで働き続けるのが難しい場合は、先に傷病手当金を確認してください。

在職中の転職活動の手順

  1. 転職の目的と、譲れない条件を書き出す
  2. 職務経歴書を作る
  3. 求人を探す(転職サイト、転職エージェント、ハローワーク)
  4. 応募と面接
  5. 内定が出たら、労働条件を書面などで確認する
  6. 入社日を決めてから、今の会社に退職を申し出る
  7. 引き継ぎをして、退職する

6の順番が大切です。労働条件を確認し、入社日が決まる前に退職を申し出ると、話が流れたときに無職の期間ができます。

内定が出たら、労働条件通知書を確認する

会社は、労働契約を結ぶ際に、労働条件を書面などで明示しなければなりません。労働局は、次のような通知の方法は違法になるとしています。

  • 労働条件通知書を、入社して1か月たってから渡す
  • 求人票と同じ内容だと口頭で伝えるだけ
  • 労働契約と異なる内容の労働条件通知書を交付する

雇用期間(いつからいつまで働くのか)、期間が決まっている場合の更新の有無や判断基準、どこでどんな仕事をするのかなどを、書面で確認してください。

退職の申し出

退職を申し出る期限は、会社の就業規則で確認してください。退職の際に、使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由について証明書を請求した場合、会社は遅滞なく交付しなければなりません(退職証明書)。

転職サイトと転職エージェントの違い

転職サイト転職エージェント
探し方自分で検索して応募する担当者が求人を紹介する
日程調整・条件の確認自分で行う担当者を通じて行う
向いている人自分のペースで探したい在職中で時間が取れない、相談しながら決めたい

転職エージェントを使う場合も、紹介された求人が自分の条件に合うかどうかは、労働条件通知書で確認して自分で判断してください。

退職してから探す場合の「再就職手当」

基本手当の受給資格の決定を受けたあと、早く安定した職業に就くと、再就職手当が支給されます。

基本手当の支給残日数支給額
所定給付日数の3分の2以上支給残日数 × 70% × 基本手当日額(上限あり)
所定給付日数の3分の1以上支給残日数 × 60% × 基本手当日額(上限あり)

支給を受けるには、次のすべてを満たす必要があります。

  1. 7日間の待期期間が満了したあとに就職したこと
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと
  4. 離職理由による給付制限がある方は、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当などの支給を受けていないこと
  8. 受給資格決定(求職の申し込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

4は見落としやすい点です。自己都合で退職した方は、待期が終わってからの1か月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で決まった就職だけが対象になります。この1か月を過ぎれば、就職の経路は問われません。

8にも注意してください。求職の申し込みをする前に内定していた会社に入社する場合は、再就職手当の対象になりません。

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出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。

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