離職票は、基本手当(失業保険)の手続きでハローワークに提出する書類です。基本手当を受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間と決まっているため、届かないまま待ち続けると、受け取れる日数に影響することがあります。
離職票が届くまでの流れ
- 事業主が、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に、「雇用保険被保険者資格喪失届」と「離職証明書」をハローワークに提出する
- ハローワークが、離職証明書の提出を受けて「離職票」を交付する
- 事業主が、離職票を離職者に渡す
ハローワークは、資格喪失届の提出が遅れると、失業給付が受けられないなど離職者にとって非常に不利益になるとして、事業主に遅れずに手続きするよう求めています。
届かないときにやること
1. 会社に確認する
手続きが済んでいるかを会社に確認し、離職票の交付を求めます。
2. ハローワークに相談する
会社に請求しても手続きを行う様子がない場合は、事業所を管轄するハローワークに申し出て相談します。
3. 「確認の請求」をする
事業主が手続きを行わない場合、退職した労働者は、被保険者でなくなったことの「確認の請求」を行うことができます(雇用保険法第8条)。
マイナポータルで受け取る方法
2025年1月20日から、希望する離職者のマイナポータルに、離職票を直接送付するサービスが始まっています。利用の条件は、厚生労働省のリーフレットか、ハローワークで確認してください。
届いたら確認すること
- 離職理由:どの区分に当たるかで、給付制限の有無や所定給付日数が変わります。離職理由は、ハローワークが判断します(自己都合退職の給付制限は何か月か)
- 賃金:基本手当日額は、原則として離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180で割った額をもとに計算されます
記載された内容が事実と違う場合は、ハローワークに申し出てください。
離職票を待たずに進める手続き
国民健康保険の加入は、職場の健康保険をやめた日から14日以内に届け出ます。届出には、職場の健康保険をやめたことを証明するものが必要です。離職票を待たずに、市区町村の窓口で手続きしてください。
退職証明書は別の書類
退職の際に、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金、退職の事由について証明書を請求した場合、使用者は遅滞なく交付しなければなりません。これは会社が発行する書類で、ハローワークが交付する離職票とは別のものです。
あわせて読みたい
出典
- ハローワーク札幌圏「被保険者が離職した場合の事業主が行う手続き」
- 埼玉県 労働相談Q&A「会社が離職票を交付してくれない」
- 静岡労働局「雇用保険に関するお知らせ」(離職票のマイナポータル送付)
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 佐渡市「国民健康保険の届出をお忘れなく」
- 長崎労働局「労働法の基礎講座 第46回 退職時の証明・金品の返還」
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。


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