この記事には広告(PR)が含まれます。
会社を辞めたあと、失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取るには、ハローワークで決められた順番に手続きを進める必要があります。この記事では、退職前の準備から最初の振込までの流れと、それぞれの段階で持っていくもの・注意する点を、ハローワークと厚生労働省の案内にもとづいて整理します。
いくらもらえるか、何日もらえるかは、失業保険はいくら・いつから・何日もらえる?で説明しています。
手続きの流れ(全体像)
| 段階 | やること |
|---|---|
| 1 退職前 | 雇用保険被保険者証があるか、離職証明書の離職理由が正しいかを確認する |
| 2 ハローワークへ | 住所を管轄するハローワークで求職の申込みをし、離職票を出す。受給資格が決まる |
| 3 待期・給付制限 | 求職の申込み後7日間は支給されない(待期)。自己都合などの場合は、さらに給付制限がある |
| 4 初回説明会 | 雇用保険受給者初回説明会に出席し、受給資格者証と失業認定申告書を受け取る |
| 5 失業の認定 | 原則4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、求職活動の状況を申告する |
| 6 受給 | 認定を受けた日から、通常5営業日で口座に振り込まれる |
5と6を、再就職が決まるまで、所定給付日数を限度に繰り返します。
1 退職前に確認すること
ハローワークは、できれば在職中に「雇用保険被保険者証」が手元にあるかを確認するよう案内しています。
また、会社がハローワークに出す「離職証明書」には、退職前に本人が氏名を記載することになっています。そのときに、離職理由などの書かれ方も確認してください。離職理由は、給付制限があるかどうかや、もらえる日数に関わります。
退職後、会社から「雇用保険被保険者離職票(-1、-2)」が届きます(受け取りに行く場合もあります)。届かない場合は、離職票が届かないときの対処法を参考にしてください。
2 ハローワークで求職の申込みと受給資格の決定
離職票が届いたら、住所を管轄するハローワークへ行き、求職の申込みをしたうえで離職票を提出します。ハローワークは受給の要件を満たしているかを確認して、受給資格を決定します。このとき、離職理由も判定されます。
雇用保険の手続きの受付は、月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の8時30分から17時15分です。求職の申込みにも時間がかかるため、ハローワークは16時前に来所するよう勧めています。
持っていくもの
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 離職票 | 雇用保険被保険者離職票(-1、-2) |
| 個人番号確認書類 | マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載がある住民票のうち1つ |
| 身元確認書類 | 運転免許証、マイナンバーカード、官公署が発行した写真付きの身分証明書などを1つ。これらがない場合は、公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などのうち異なる2種類(コピーは不可) |
| 写真2枚 | 最近のもの、正面上三分身、縦3.0cm×横2.4cm。マイナンバーカードを提示すれば省略できる |
| 通帳かキャッシュカード | 本人名義のもの。指定できない金融機関がある(ゆうちょ銀行は指定できる) |
身元確認書類の細かな範囲は、ハローワークの案内で確認してください。
離職理由に納得できないとき
たとえば、実際は会社から退職を勧められたのに自己都合退職とされている場合などは、ハローワークに相談してください。ハローワークが事実関係を調べたうえで、離職理由を判定します。会社都合などの扱いになる範囲は、特定理由離職者とはで説明しています。
3 待期(7日間)と給付制限
求職の申込みをしたあと、失業の状態にある最初の7日間は、基本手当は支給されません。これを「待期」といいます。
自己都合で退職した場合などは、待期が終わったあと、さらに一定期間支給されません(給付制限)。厚生労働省の案内では、退職日が令和7年4月1日以降の場合、給付制限は原則1か月です。退職日から過去5年間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている場合や、自分の責任による重大な理由で解雇された場合は3か月です。
なお、ハローワークの「雇用保険の具体的な手続き」のページ(2026年10月15日確認)では、給付制限の期間が改正前の2か月のまま記載されています。自分の給付制限の期間は、受給資格の決定のときにハローワークで確認してください。給付制限がかからない場合や、教育訓練を受けて解除される場合は、自己都合退職の給付制限は何か月?で説明しています。
4 雇用保険受給者初回説明会
受給資格が決まると、初回説明会の日時が知らされます。必ず出席してください。「雇用保険受給資格者のしおり」と筆記用具などを持っていきます。
説明会では、受給についての重要な説明があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。1回目の失業認定日も、ここで知らされます。
5 失業の認定(原則4週間に1度)
原則として4週間に1度、指定された日にハローワークへ行き、失業の状態にあることの確認(失業の認定)を受けます。失業認定申告書に求職活動の状況などを書き、雇用保険受給資格者証と一緒に提出します。
求職活動の実績は原則2回以上
認定を受ける期間(原則として、前回の認定日から今回の認定日の前日まで)の中に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要です。基本手当の支給にかかる最初の認定日の対象期間は、1回です。
給付制限がある場合は、給付制限の期間とその直後の対象期間をあわせて必要な回数が決まっています。ただし、ハローワークの手続きのページは、この回数を改正前の給付制限の期間(2か月・3か月)を前提に書いているため、給付制限が1か月の場合に何回必要かは、初回説明会などでハローワークに確認してください。
求職活動に含まれるもの・含まれないもの
| 求職活動に含まれる主なもの | 含まれないもの |
|---|---|
| ・求人への応募 ・ハローワークの職業相談、職業紹介、講習・セミナーの受講 ・許可・届出のある民間の職業紹介機関や労働者派遣機関の職業相談、職業紹介、セミナーの受講 ・公的機関や求人情報提供会社、新聞社などの職業相談、セミナー、個別相談ができる企業説明会への参加 ・再就職に役立つ国家試験・検定などの受験 | ・ハローワークや新聞、インターネットで求人情報を見ただけ ・知人に仕事の紹介を頼んだだけ |
公共職業訓練を受けている間や、応募先からの採否の通知を待っている間などは、実績が必要とされない場合があります。また、ハローワークは、利用した機関に問い合わせるなどして実績を確認することがあります。
働いた日は必ず申告する
パート、アルバイト、日雇い、試用期間を含めて働いた場合や、自営を始めた場合、内職や手伝いをした場合は、失業認定申告書で申告しなければなりません。申告しなかったり、求職活動の実績を偽って書いたりすると不正受給になり、それ以後の支給が止まり、厳しい処分を受けます。
6 振込と、受給できる期間
失業の認定を受けた日から、通常5営業日で、指定した口座に基本手当が振り込まれます。祝日や年末年始(12月29日から1月3日)をはさむ場合は、遅れることがあります。
基本手当を受けられる期間は、原則として退職した日の翌日から1年間です。この期間を過ぎると、所定給付日数が残っていても受けられません。手続きが遅れると受け取れる日数が減ることがあるので、離職票が届いたら早めにハローワークへ行ってください。病気やけが、妊娠・出産・育児などで30日以上働けない場合は、受給期間を延長できます(傷病手当金と失業保険はどちらが先?)。
再就職が決まったら
所定給付日数を多く残して再就職した場合は、条件を満たせば再就職手当を受けられます。就職の経路や、内定の時期についての条件もあるので、仕事を決める前に再就職手当の条件と金額を確認してください。
求職活動に転職エージェントを使う場合(PR)
上の表のとおり、許可・届出のある民間の職業紹介機関が行う職業相談や職業紹介を受けたことは、求職活動の範囲に含まれます。ただし、利用するサービスがこれに当たるか、どの活動が実績として認められるかは、認定日の前にハローワークで確認してください。
ここからは広告です。下のリンクから登録があると、当サイトは報酬を受け取ります。どちらも対象者が限られているので、自分が当てはまるかを先に確認してください。
| サービス | 運営会社 | 対象 | どんなサービスか |
|---|---|---|---|
| 【UZUZ第二新卒】 | 株式会社ウズウズ | 29歳までの第二新卒・既卒の方など | 担当者が求人の紹介や、応募書類・面接の準備を手伝う転職エージェント |
| 【転職エージェントナビ】 | circus株式会社 | 20代で、東京23区・大阪・名古屋の都心部で働いている方、またはその地域で働きたい方 | 相談内容をもとに、合いそうな転職エージェントを紹介するサービス |
サービスの内容や条件は、各社のサイトで確認してから登録してください。30歳以上の方や、上の地域以外で仕事を探す方は、ハローワークや、年齢・地域を限らない転職サイトも選択肢になります。
あわせて読みたい
出典
- ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月15日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、住所を管轄するハローワークで確認してください。

コメント