特定理由離職者とは、雇い止めや、正当な理由のある自己都合によって離職した人のことです。自己都合で退職した場合でも、理由によっては給付制限がかからず、受給資格の条件もゆるやかになります。ハローワークが示している範囲を整理します。
特定理由離職者の範囲
1. 雇い止めによる離職
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、契約の更新がないことにより離職した人です。本人が更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立しなかった場合に限られます。
2. 正当な理由のある自己都合による離職
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退などにより離職した
- 妊娠、出産、育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた
- 父もしくは母の死亡、疾病、負傷などのため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた。または、常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷などのために離職を余儀なくされた
- 配偶者または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった
- 結婚に伴う住所の変更、保育所の利用、事業所の通勤困難な地への移転、交通機関の廃止、転勤や出向に伴う別居の回避などの理由で、通勤が不可能または困難となった
- 企業整備による人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した
一般の自己都合退職と何が違うか
| 項目 | 一般の自己都合退職 | 特定理由離職者 |
|---|---|---|
| 受給資格 | 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算12か月以上 | 離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算6か月以上でも可 |
| 給付制限 | 原則1か月(退職日が2025年4月1日以降) | 正当な理由のある自己都合の場合は、かからない |
| 所定給付日数 | 90日から150日 | 雇い止めによる離職は、離職の日が2027年3月31日までなら特定受給資格者と同じ表。正当な理由のある自己都合は、一般の離職者と同じ表 |
正当な理由のある自己都合では、もらえる日数は増えません。変わるのは、受給資格の条件と、給付制限がかからない点です。
国民健康保険料の軽減
厚生労働省は、特定受給資格者と特定理由離職者として失業等給付を受ける方について、国民健康保険料の軽減を案内しています。前年の給与所得を100分の30とみなして計算し、期間は離職の翌日から翌年度末までです。
市区町村は、雇用保険受給資格者証などに記載された離職理由のコードで対象かどうかを確認します。自分が対象になるかは、市区町村の窓口で確認してください。
誰が判断するのか
特定理由離職者に当たるかどうかは、ハローワークが判断します。正当な理由があるかどうかは、給付制限を行う場合の「正当な理由」の認定基準と同様に判断されます。
特定受給資格者との違い
倒産や解雇、一定時間を超える時間外労働、賃金の低下、嫌がらせなどによる離職は、特定受給資格者に当たります。こちらは、年齢と被保険者であった期間によって、所定給付日数が多くなる場合があります。範囲は自己都合退職の給付制限は何か月かで紹介しています。
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出典
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- 厚生労働省リーフレット「国民健康保険料(税)が軽減されます」
- 新宿区「非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について」
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワークや市区町村の窓口で確認してください。


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