傷病手当金と失業保険はどちらが先?受給期間の延長と切り替えの手順

傷病手当金と失業保険はどちらが先か 傷病手当金・休職

病気やけがで退職した場合、健康保険の傷病手当金と、雇用保険の基本手当(失業保険)の両方に関係します。働けない間は傷病手当金、働けるようになってから基本手当、という順番になります。

2つの給付は条件が正反対

傷病手当金基本手当(失業保険)
制度健康保険雇用保険
条件療養のために仕事に就けないこと就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるのに、職業に就けないこと
窓口協会けんぽ、健康保険組合ハローワーク
期間支給開始日から通算して1年6か月所定給付日数は90日から360日。年齢、被保険者であった期間、離職理由で決まる

ハローワークは、病気やけがのためにすぐには就職できないときは、基本手当を受けることができないと案内しています。

何もしないと、基本手当の期限が切れる

基本手当の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。傷病手当金は通算1年6か月まであるため、療養が長くなると、基本手当の受給期間が先に終わることがあります。

受給期間の延長を申請する

  • 病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、働けなくなった日数だけ受給期間を延長できます
  • 延長できる期間は最長3年間です(もとの1年とあわせて、離職日の翌日から最長4年以内)
  • 申請は、引き続き30日以上職業に就けなくなった日の翌日以降、早期に行うのが原則です。延長後の受給期間の最後の日までは申請できますが、遅くなると、所定給付日数のすべてを受け取れない可能性があります
  • 住所を管轄するハローワークに申請します。代理人や郵送でも申請できます

全体の流れ

  1. 在職中に受診し、休み始める。傷病手当金を申請する
  2. 退職する。退職日は出勤しない(継続給付の条件)
  3. 退職後も傷病手当金を受ける
  4. 働けない状態が30日以上続いたら、ハローワークで受給期間の延長を申請する
  5. 働ける状態になったら、ハローワークで求職の申し込みをする

病気で退職した場合の基本手当

体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などにより離職した場合は、正当な理由のある自己都合退職として、特定理由離職者に当たることがあります。

  • 正当な理由のある自己都合退職には、給付制限がありません
  • 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば、受給資格を得られます(通常は2年間に12か月以上)
  • 所定給付日数は、一般の離職者と同じ表(90日から150日)が適用されます

雇用保険にも「傷病手当」がある

健康保険の傷病手当金とは別の制度です。ハローワークで求職の申し込みをしたあとに、15日以上引き続いて病気やけがのために職業に就けない場合に支給されます。日額は基本手当と同額です。

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出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。

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