再就職手当の条件と金額|8つの支給要件と、自己都合退職で注意する1か月

再就職手当の条件と金額 失業保険

再就職手当は、基本手当(失業保険)の受給資格の決定を受けたあと、早く安定した職業に就いた場合に支給される手当です。早く就職するほど、給付率が高くなります。厚生労働省とハローワークの案内にもとづいて、条件と金額を整理します。

いくらもらえるか

基本手当の支給残日数再就職手当の額
所定給付日数の3分の2以上支給残日数 × 70% × 基本手当日額
所定給付日数の3分の1以上支給残日数 × 60% × 基本手当日額

再就職手当の計算に使う基本手当日額には、上限があります。離職時の年齢が60歳未満の方は6,745円、60歳以上65歳未満の方は5,454円です(令和9年7月31日までの額。毎年8月1日に改定)。

計算例(厚生労働省のリーフレットより)

  • 基本手当日額4,000円、所定給付日数90日の方が、給付制限期間中に就職した場合:支給残日数は90日で、給付率は70%。4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円
  • 基本手当日額4,000円、所定給付日数270日の方が、受給資格決定日以後100日目に就職した場合:支給残日数は178日で、給付率は60%。4,000円 × 178日 × 60% = 427,200円

支給残日数の目安

所定給付日数60%になる残日数70%になる残日数
90日30日以上60日以上
120日40日以上80日以上
150日50日以上100日以上
180日60日以上120日以上
240日80日以上160日以上
330日110日以上220日以上

支給を受けるための8つの条件

次のすべてを満たす必要があります。

  1. 受給手続きのあと、7日間の待期期間が満了したあとに就職、または事業を開始したこと
  2. 就職日の前日までの失業の認定を受けたうえで、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること
  3. 離職した前の事業主に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業主と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業主に就職したこと
  4. 離職理由による給付制限がある方は、求職の申し込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること
  5. 1年を超えて勤務することが確実であること
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
  8. 受給資格決定(求職の申し込み)の前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと

自己都合で退職した方が注意する点

4の条件です。給付制限がある方は、待期が終わってからの1か月間は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で就職した場合だけが対象になります。知人の紹介や、新聞広告への応募などで決まった就職は、この1か月を過ぎてからでないと対象になりません。

教育訓練を受けて給付制限が解除された場合も、この1か月間の条件は同じです。給付制限がない方は、待期期間のあとであれば、就職の経路は問われません。

先に内定をもらってから手続きをすると対象外

8の条件です。求職の申し込みをする前から採用が内定していた会社に入社する場合は、再就職手当は支給されません。

申請の期限

再就職手当の支給申請書は、就職した日の翌日から1か月以内に、本人、代理の方、または郵送で提出します。

就職後に賃金が下がった場合:就業促進定着手当

再就職手当を受けた方が、再就職先に6か月以上雇用され、その6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額より低い場合は、就業促進定着手当を受けられます。上限額は、基本手当日額 × 再就職手当を受ける前の支給残日数 × 20%です。

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出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワークの窓口で確認してください。

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