失業保険はいくら・いつから・何日もらえる?日額の上限と所定給付日数の表

失業保険はいくら・いつから・何日もらえるか 失業保険

失業保険(雇用保険の基本手当)について、「いくら」「いつから」「何日」の3点を、ハローワークの案内にもとづいて整理します。

受け取るための条件

  1. ハローワークで求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思と、いつでも就職できる能力があるのに、職業に就けない「失業の状態」にあること
  2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前1年間に通算して6か月以上でも可

被保険者期間は、離職日から1か月ごとに区切った期間のうち、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上、または時間数が80時間以上ある月を1か月として数えます。

病気やけが、妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないとき、定年などで退職してしばらく休養しようと思っているときは、基本手当を受けることができません。

いくらもらえるか

1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。

  • 賃金日額 = 離職した日の直前6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計 ÷ 180(賞与などは除く)
  • 基本手当日額 = 賃金日額のおよそ50%から80%(60歳から64歳は45%から80%)。賃金の低い方ほど高い率になります

基本手当日額には、年齢区分ごとに上限額があります(令和8年8月1日現在)。

離職時の年齢基本手当日額の上限
30歳未満7,450円
30歳以上45歳未満8,270円
45歳以上60歳未満9,110円
60歳以上65歳未満7,830円

上限額は、毎年8月1日に見直されます。

何日もらえるか

基本手当を受けられる日数(所定給付日数)は、離職の日の年齢、被保険者であった期間、離職の理由によって決まります。

自己都合退職、定年など(一般の離職者)

被保険者であった期間所定給付日数
10年未満90日
10年以上20年未満120日
20年以上150日

倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者など)

年齢1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日―
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

期間の定めのある労働契約が更新されずに離職した特定理由離職者も、離職の日が2027年3月31日までの場合は、この表が適用されます。

就職困難者(障害のある方など)

年齢1年未満1年以上
45歳未満150日300日
45歳以上65歳未満150日360日

いつからもらえるか

  • 受給資格の決定を受けた日から7日間は、待期期間です
  • 正当な理由のない自己都合退職の場合は、待期のあとに給付制限があります。退職日が2025年4月1日以降なら原則1か月です
  • 倒産・解雇などによる離職や、正当な理由のある自己都合退職の場合は、給付制限はありません

給付制限について詳しくは、自己都合退職の給付制限は何か月かをご覧ください。

いつまでにもらうか(受給期間)

受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です(所定給付日数が330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)。病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働けなくなったときは、その日数だけ受給期間を延長できます。延長できる期間は最長3年間です。

早く就職が決まった場合

所定給付日数の3分の1以上を残して安定した職業に就くと、再就職手当が支給されます。詳しくは再就職手当の条件と金額をご覧ください。

不正受給について

偽りその他不正の行為で基本手当を受けたり、受けようとした場合は、以後の基本手当を受けられなくなるほか、返還を命じられます。さらに、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。

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出典

この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワークや市区町村の窓口で確認してください。

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