自己都合で退職すると、基本手当(失業保険)はすぐには支給されません。7日間の待期のあとに、給付制限という期間があります。2025年4月から、この期間は原則1か月になりました。
給付制限の期間
| 区分 | 給付制限 |
|---|---|
| 正当な理由のない自己都合退職(退職日が2025年4月1日以降) | 原則1か月 |
| 正当な理由のない自己都合退職(退職日が2025年3月31日以前) | 原則2か月 |
| 退職日からさかのぼって5年間のうちに、2回以上、正当な理由なく自己都合退職し受給資格決定を受けた場合 | 3か月 |
| 自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇(重責解雇) | 3か月 |
待期の7日間は、受給資格の決定を受けた日から数えます。
給付制限がかからない場合
1. 正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)
ハローワークは、次のような理由による離職を、正当な理由のある自己都合としています。
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力・聴力・触覚の減退などにより離職した
- 妊娠、出産、育児などにより離職し、受給期間の延長措置を受けた
- 父母の死亡、疾病、負傷などで父母を扶養するため、または常時看護が必要な親族の疾病、負傷などのために、離職を余儀なくされた
- 配偶者や扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難になった
- 結婚に伴う住所の変更、事業所の通勤困難な地への移転、転勤に伴う別居の回避などにより、通勤が不可能または困難になった
2. 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)
自分から退職を申し出た場合でも、次のような事情があれば、特定受給資格者に当たります。
- 離職の直前6か月間のうちに、連続する3か月で45時間、1か月で100時間、または連続する2か月以上の期間を平均して1か月80時間を超える時間外労働が行われたため離職した
- 賃金が85%未満に低下したため離職した(低下を予見できなかった場合に限る)
- 賃金の3分の1を超える額が、支払期日までに支払われなかったため離職した
- 労働契約の締結時に明示された労働条件が、事実と著しく相違したため離職した
- 上司、同僚などから故意の排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたため離職した
- 事業主から退職するよう勧奨を受けたため離職した
特定受給資格者は、年齢と被保険者であった期間によって、所定給付日数が一般の離職者より多くなる場合があります。
3. 教育訓練を受けた場合
2025年4月以降、リ・スキリングのために教育訓練などを受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。対象となる訓練や手続きは、厚生労働省のリーフレットとハローワークで確認してください。
離職理由はハローワークが判断する
どの区分に当たるかは、ハローワークが判断します。時間外労働や賃金の低下などは、タイムカードや給与明細など、事実を確認できる資料をもとに判断されます。
事実と違う理由を申告してはいけない
偽りその他不正の行為で基本手当を受けたり、受けようとした場合は、以後の基本手当を受けられなくなるほか、返還を命じられます。さらに、不正に受けた額の2倍に相当する額以下の納付を命じられます。詳しくは「退職給付金」サポートの闇で説明しています。
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出典
- 厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
- ハローワークインターネットサービス「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当について」
- ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」
この記事は、上記の公的機関の情報(2026年10月9日確認)にもとづいて、制度の一般的な内容を説明するものです。個別の取り扱いは、ハローワーク、市区町村、加入している健康保険の窓口で確認してください。


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