【退職前必見】失業手当を2年以上もらう方法

※この記事は不正受給を推奨するものではありません。

突然ですが、働くのってしんどいですよね。筆者はサラリーマン時代、心労がたたりメンタルバランスを崩してこの方法で2年以上失業手当をもらった経験があります。

個人的には日本人は勤勉すぎるがゆえに働きすぎだと思います。もっと楽に、もっと自分に優しく生けば人にも優しくなれると思います。立て直す時間とお金があれば人生は激変します。現実に筆者がそうでした。

まずは結論から

結論

(1)健康保険の傷病手当金1年6か月分+(2)雇用保険の失業保険①300日分or②360日分

上記で2年以上失業手当相当額がもらえます。

この裏ワザが使える対象者

「健康保険」の被保険者で「雇用保険」の被保険者

※原則的に国民健康保険の被保険者は対象外

つまり社会保険に加入していない自営業者やフリーランスの方は対象外で、一般的に「サラリーマン」と呼ばれる方々が対象となります

(1)健康保険の傷病手当金とは

健康保険の給付の中に「傷病手当金」というものがあります。

傷病手当金を一言でいえば、「会社員の働けなくなった時の生活保障の為の給付です」

支給される金額は

(支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30×2/3

です。大体でいえば月給の3分の2がひと月にもらえるイメージですね

傷病手当金の支給要件

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

②労務に服することが出来ないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

上記の①②③を満たしたとき、労務に服さなかった日ごとに傷病手当金は支給されます。

そして、在職時から傷病手当金の支給を受けており、継続した状態で退職した場合、退職した後も労務に服することが出来ない状態が継続している以上は支給を受けることが出来るのです。

傷病手当金が支給される期間

傷病手当金を支給を開始した日から通算して1年6ヵ月です。

※退職していても引き続き労務に服することが出来ない状態であれば1年6か月に達するまでは受給できます。

どの病院にかかって受診日を作ればよいか

当然ですが、心身のどこにも不調がない場合は傷病手当金を受給することはできません。

しかし頑張って働いている人であれば、「憂鬱」「不眠」「不安」「緊張」などの症状があると思います。

そういった症状は他人から見てわかるものではないですし、何よりも本人が自覚している以上に症状が深刻であることは多いです。

そういった方は「メンタルクリニック」を受診することをお勧めします。

素直に自覚している症状を話せばいいのです。

例えば、「憂鬱な気持ちで気持ちが落ちて働けそうにない」といったように。

初診日以降のながれ

病院を受診完了したらあとは「連続3日間」休みましょう。

この休みは連続していなければなりません。

この連続3日間には土日祝や公休、年次有給休暇を組み合わせてもOKです。

連続3日間休んだ次の休んだ日の分から傷病手当金は支給されます。

重要ポイント

退職前(少なくとも4日前)には病院に係って受診日を作って3日連続で休んで待機を完成(有給でもOK)←超重要させ、休業5日目以降に退職日を設定する。

引用:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)|全国健康保険協会

退職した後の流れ

傷病手当金は退職した後でも継続して労務に服することが出来ない状態であれば、1年6か月を限度に支給され続けます。

ここでは筆者の実際のケースを例に流れを説明します。

筆者の実例

①4月初旬退職を決意

②4月中旬退職を上司に伝え、5月31日最終出勤、6月1日~7月15日まで有給休暇消化、7月15日付で退職が決定

③7月10日(退職日5日前)に某メンタルクリニックを受診

④診察で「不安でそわそわして頭痛もするし仕事をするのがしんどい」と伝える

⑤うつ病と診断され、薬を処方され1か月後に再診するようにと言われる

⑥1か月後の8月10日に再診、傷病手当金の支給申請書を持参して主治医に書いてもらうようお願いする。1か月後に再診するよう言われる

⑦さらに1か月後の9月10日に再診、傷病手当金の支給申請書の主治医記載の部分を記載してもらったものを返却してもらう。

⑧傷病手当金の支給申請書の事業主記載部分を記載してもらう為、在籍していた会社へ申請書と返信用封筒と記載のお願いのメモの三枚を9月10日に郵送。

⑨9月15日に在籍していた会社より、事業主記載部分を記入した傷病手当金申請書が返送される

⑩9月16日に傷病手当金支給申請書を在籍していた協会けんぽに送付

「傷病手当金の支給申請書」を退職前の保険者(協会けんぽor所属していた健康保険組合)に提出します。

※退職

通常であれば

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